【厚生労働省発表なのに…】過去に労基法違反をした企業のリスト=就活の当てにならない理由

【厚生労働省発表なのに…】過去に労基法違反をした企業のリスト=就活の当てにならない理由

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JAIC⇒超ブラック企業に就職⇒別の就職支援で就職成功した会社員ブロガーです。体験談や就活情報を書いています。

これから就活を始めようと思っている方の場合、「働きやすい職場に就きたい」、「労働基準法が守られている企業(ホワイト企業)に就職したい」という思いがあるはずです。

とはいえ、「どうすればその企業がブラックかホワイトか分かるの…?」という疑問を感じているのではないでしょうか。

いくら労基法違反の企業は嫌だといっても、実際の労働環境は働いてみない事には分かりません。

求人票に記載されている残業時間や休日日数はあくまで”目安”であり、確定ではないためです。

特に、人手不足の中小零細企業であれば、求人票に記載されている残業時間以上の残業が平常運転です。

つまり、求人票や企業HPからでは、その企業がブラックなのかホワイトなのかは判別出来ないのです。

そして、ブラック企業か見分けるのに一見効果がありそうな、”厚生労働省発表の労基法違反企業のリスト”に関しても、残念ながら全く就活の当てにならないのです。

今記事では、

◆厚生労働省のリストが当てにならない理由

 

上記について書いていきます。

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厚生労働省のリストが当てにならない理由

事例=ブルーワーカーがほとんど

厚生労働省では、 過去に労基法違反をした企業のリストをHPにて公開しています。

★ 労働基準関係法令違反に係る公表事案(※企業リスト)

企業

事業場名称 所在地

公表日

違反法条

事案概要

その他参考事項 ()

(株)大東運輸

東京都江東区

H31.2.13

労働安全衛生法第20

労働安全衛生規則第101

ベルトコンベヤーのベルト及びプーリー に、覆いや囲いなどを設置することなく労 働者に作業を行わせたもの

H31.2.13送検

リペア(株)

東京都品川区

H31.2.20

労働安全衛生法第21

労働安全衛生規則第518

労働者派遣法第45

高さ約6.5mの屋根上で、防網を張り又は 安全帯を使用させることなく労働者に作業 を行わせたもの

H31.2.20送検

村松機工運輸(株)

東京都江東区

H31.3.14

労働安全衛生法第21

労働安全衛生規則第151条の70

貨物自動車からの荷卸し作業を行わせるに 当たり、当該作業を指揮する者を定めてい なかったもの

H31.3.14送検

(株)荒井興業

東京都八王子市

R1.6.4

労働安全衛生法第21

労働者派遣法第45

労働安全衛生規則第ドラグ・ショベルでセメントミルク塊を搬 出するに当たり、立入区域の設定等を行う ことなく作業を行わせたもの

R1.6.4送検

井出興業

東京都足立区

R1.10.4

労働安全衛生法第21

労働安全衛生規則第526

高さ1.5mを超える足場の解体作業を行わ せる際に、昇降設備を設けていなかったも の

R1.10.4送検

鋼栄エンジニアリング(株)

埼玉県川口市

R1.11.1

労働安全衛生法第22

労働安全衛生規則第578

自然換気が不十分なところで、ガソリンエ ンジン式発電機を使用させたもの

R1.11.1送検

(株)平和美装

東京都練馬区

R1.11.6

労働安全衛生法第100

労働安全衛生規則第97

7.5か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

R1.11.6送検 (有)

モリケン

東京都世田谷区

R1.11.15

労働安全衛生法第20

労働安全衛生規則第164

ドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途 に使用させたもの

R1.11.15送検

三宅島建設工業(株)

東京都三宅島三宅 村

R1.11.27

労働安全衛生法第20

労働安全衛生規則第157

解体用つかみ機を用いた作業の際に、転 倒・転落による危険を防止するための必要 な措置を講じなかったもの

R1.11.27送検

スタークレセント

東京都渋谷区

R1.12.6

労働基準法第40

労働者1名に、36協定の締結・届出なく違 法な時間外労働を行わせたもの

R1.12.6送検

(株)平松商店

東京都渋谷区

R2.1.14

労働安全衛生法第61

労働安全衛生法施行令第20

無資格の労働者にフォークリフトを運転さ せたもの

R2.1.14送検

東急建設(株)

東京都渋谷区

R2.1.15

労働安全衛生法第31

労働安全衛生規則第646

型枠支保工の支柱について2メートル以内 ごとに水平つなぎを2方向に設けずに請負 人の労働者に使用させたもの

R2.1.15送検

(株)小島建設

東京都武蔵村山市

R2.1.15

労働安全衛生法第20

労働安全衛生規則第242

型枠支保工の支柱について2メートル以内 ごとに水平つなぎを2方向に設けていな かったもの

R2.1.15送検

(株)Soft-EX

東京都千代田区

R2.1.29

労働基準法第24

労働者5名に,1か月分の定期賃金合計約 170万円を支払わなかったもの

R2.1.29送検

※引用厚生労働層公式HP『労働基準関係法令違反に係る公表事案』より

ただ、上の画像を見てもらえれば分かる通り、「ここに掲載されている企業=どれもブルーワークの企業」なのです。

つまり、製造、工場勤務、建築、運送といった分野です。

そして、労基法違反の内容に関しても、安全確認の見落としや事故発生ばかりです。

あなたが知りたい情報はそこではないはずです。

「残業が多いのか(サービス残業はあるのか」、「休日出勤もさせられるのか」、「上司のパワハラはあるのか」といった点を知りたいのではないでしょうか。

しかしながら、このリストでは、欲しい情報は手に入りません。

極端な話、スーツを着る仕事に就職したい(事務職や営業職、技術職など)というのであれば、厚生労働省発表のこのリストは見る必要がありません。

掲載企業=少なすぎる

中小零細企業の場合、常に人手不足状態なので、一人当たりの仕事量が膨大です。

連日連夜、長時間の残業をしないと仕事が終わらないという状況です。

実際に私自身就職したIT企業がそうでした。

毎日23時近くまでサービス残業をしていましたが、いつも納期ギリギリに開発品が仕上がるほどの激務でした。

そしてこれは、私が就職した企業に限った話ではありません。

中小零細企業の場合、定時上がりで会社が回る方が少ないのです。

それにも関わらず、厚生労働省が公表しているリストに掲載されている企業の数は少ないのです。

上でも書いたように、製造、工場勤務、建築、運送ばかりですが、プログラマなんて徹夜で開発はよくある話です。

営業職であっても、客先訪問から帰宅した後に営業資料の作成をしなければならないので、定時で上がる事はほぼほぼ無理です。

なのに、このリストには掲載されていないのです。

要するに、「厚生労働省=労働基準法違反の企業を山ほど見落としている」のです。



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■まとめ

厚生労働省のリストが当てにならない理由を書いていきました。

一言で表すと、”情報不足”なのです。

中小零細企業の実情を全く把握していないのが見て取れます。

こうして書くと「厚生労働省仕事しろよ!」と思うかも知れません。

ただ、労働基準法違反を摘発するのは、非常に難しいのも事実なのです。

下記記事では、違反企業が横行する理由と、労働基準法違反(ブラック企業)の企業を回避出来る就活法について書いていきます。

冒頭でも書いた通り、求人票や企業のHPだけでは、ブラック企業かホワイト企業かを判別するのは難しいです。

そして、厚生労働省のリストも欲しい情報は手に入りません。「働きやすい職場に就きたい」、「労働基準法が守られている企業(ホワイト企業)に就職したい」というのであれば、合わせて参考にしてみてください。

労基法が守られていない企業が横行している3つの理由

労基法が守られていない企業が横行している3つの理由

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